欠損会社である被合併法人が有していた航路権は営業権に該当すると認定した事例
裁決事例(国税不服審判所)
1976/03/27 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]裁決事例集 No.11 - 29頁
海上運送法による事業免許は一定の免許基準により運輸大臣がその免許の可否を決定することとなっており、厳格な規制に基づき事業を営む権利が取得されるものである。したがって、免許を受けた一定の航路において一般旅客定期航路事業を営むという航路権は、固有の経済的価値を有するものということができ、たとえ被合併会社が欠損会社であってもこの航路権を取得するために要した費用は営業権の対価として取り扱うのが相当である。
昭和51年3月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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