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贈与税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第39号)|平成11(行コ)222

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年9月26日 [相続税法]
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成11(行コ)222
事件名
贈与税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第39号)
裁判年月日
平成12年9月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
贈与税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第39号)|平成11(行コ)222

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  1. 所有する宅地とその宅地に隣接する相当の地代を支払って借り受けている借地権は、一体で評価することが相当であるとした事例(平成22年8月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年4月22日裁決)
  2. 担保物の一部に対する強制換価手続が相続税法第40条第2項に規定する「強制換価手続が開始されたとき」に該当するとした事例(相続税の延納許可の取消処分・棄却・平成26年11月25日裁決)
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