青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求事件|平成11(行ウ)86

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成12年12月21日 [国税通則法]

判示事項

基準日現在において地中障害物撤去工事及び地盤改良工事途中の土地についてされた地方税法603条の2第1項1号,東京都税条例(昭和25年東京都条例第56号)153条の2第1項に基づく特別土地保有税免除申請につき,同法及び同条例の要件に該当しないとしてした納税義務の免除をしない旨の処分が,取り消された事例

裁判要旨

基準日現在において地中障害物撤去工事及び地盤改良工事途中の土地についてされた地方税法603条の2第1項1号,東京都税条例(昭和25年東京都条例第56号)153条の2第1項に基づく特別土地保有税免除申請につき,同法及び同条例の要件に該当しないとしてした納税義務の免除をしない旨の処分につき,一次掘削工事が完了した後行われた地中障害物撤去工事及び地盤改良工事は,いずれも根切り工事を行うのに必要不可欠の工事であり,少なくとも根切り工事と密接不可分の関係にあるというべきであるから,基準日以前において,これらの工事が外形的に明らかな形で行われている以上,前記土地は,基準日現在において,既に恒久的な建物の建設に着手されており,かつ,その後の工事の進捗状況からみて恒久的な建物の用に供されることが確実であると認められる土地であったというべきであり,社会通念上既に恒久的な建物の敷地と同視し得る状況にあったと認められるから,前記土地は,地方税法603条の2第1項1号の特別土地保有税の納税義務免除対象土地に該当するとして,前記処分を取り消した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成11(行ウ)86
事件名
特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求事件
裁判年月日
平成12年12月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求事件|平成11(行ウ)86

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