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所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144

[所得税法][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年2月13日 [所得税法][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

公益法人に対して贈与を行った者が,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段に規定する国税庁長官の承認決定がされていないとして,所得税法59条1項1号の適用を前提とする更正処分を受け,これに基づく納税をしたところ,その後,前記承認決定がされ,これに基づく減額更正がされた場合における還付加算金の起算日は,国税通則法58条5項,国税通則法施行令(平成11年政令第122号による改正前)24条5項及び国税通則法施行令(平成18年政令第132号による改正前)6条1項1号の規定により,「減額更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日」と解すべきであるとされた事例

裁判要旨

公益法人に対して贈与を行った者が,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段に規定する国税庁長官の承認決定がされていないとして,所得税法59条1項1号の適用を前提とする更正処分を受け,これに基づく納税をしたところ,その後,前記承認決定がされ,これに基づく減額更正がされた場合における還付加算金の起算日につき,国税庁長官の行う前記承認決定の効果に鑑みると,これがされた場合については,国税通則法施行令(平成18年政令第132号による改正前。以下同じ。)6条1項1号の「行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消された」場合に当たるものと解され,国税通則法施行令(平成11年政令第122号による改正前。以下同じ。)24条5項は,国税通則法58条5項に規定する政令で定める理由は,同法23条2項1号及び3号並びに同法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由とする旨を定め,また,国税通則法施行令(平成11年政令第122号による改正前)30条が,国税通則法(平成13年法律第6号による改正前)71条2号に規定する政令で定める理由は,同法施行令24条5項に規定する理由とする旨を定めているから,同法及び同法施行令は,更正の請求の期間制限の特例,更正,決定等の期間制限の特例,その場合における還付加算金の計算期間の始期の特例は,いずれも同法施行令6条1項を要件としているものであり,これを各特例に応じて,別異に解釈すべき根拠は見出せないとして,前記還付加算金の起算日は,同法58条5項,同法施行令24条5項及び同令6条1項1号の規定により,「減額更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日」と解すべきであるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成10(行ウ)144
事件名
所得税還付金請求事件
裁判年月日
平成13年2月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144

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