生命保険で節税
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。

滞納処分取消請求事件|平成11(行ウ)86

[納付義務者][納税義務者][相続税法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年6月21日 [納付義務者][納税義務者][相続税法][第二次納税義務]

判示事項

1 相続税の滞納処分として不動産の参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項により負担した連帯納付義務の消滅時効が完成しているとして,前記処分の取消しを求めた請求が,棄却された事例
2 相続税の滞納処分として固有財産の差押処分及び参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項にいう「相続又は遺贈により受けた利益に相当する金額を限度とする」とは,現に利益が存する限度をいうとして,前記各処分の取消しを求めた請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 相続税の滞納処分として不動産の参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項により負担した連帯納付義務の消滅時効が完成しているとして,前記処分の取消しを求めた請求につき,同法34条1項の連帯納付義務は,納税義務者を相続により財産を取得した者に限定すると,共同相続人中無資力の者があるなど相続税の徴収を確保することが難しい場合があることから,相続税の徴収の確保及び徴収面における相続人間の公平を図るため,自らが負担すべき固有の相続税の納税義務のほかに,他の相続人等の固有の相続税の納税義務について,当該相続等により受けた利益の価額に相当する金額を限度として,互いに連帯して負担するよう課した特別の履行責任であると解され,この連帯納付義務は,補充的に責任を負わせるものでない点で租税保証債務や第二次納税義務とは性質が異なるが,本来の納税義務者でない者に納付責任を負わせる点では主たる納税者の納税義務との関係において附従性を有する租税保証債務及び第二次納税義務に類似した性質を有するというべきであるから,本来の納税義務者に対して生じた時効中断は,連帯納付義務者に対しても効力を生ずるとした上で,本来の納税義務者の消滅時効は中断し,その中断事由は継続しているとして,前記請求を棄却した事例
2 相続税の滞納処分として固有財産の差押処分及び参加差押処分を受けた者が,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)34条1項にいう「相続又は遺贈により受けた利益に相当する金額を限度とする」とは,現に利益が存する限度をいうとして,前記各処分の取消しを求めた請求につき,同項が自己の固有の相続税の納付義務のほかに他の相続人等の相続税の納付義務について互いに連帯納付義務を負わせることとした趣旨及び目的は相続税の徴収の確保及び徴収面における相続人間の公平を図る点にあること,相続により取得した財産の価額は相続開始時の時価により評価され,これを前提として各相続人の相続税の納税義務が確定されることに照らすと,連帯納付義務の限度である「相続に因り受けた利益の価額」は相続開始時を基準として算定されるべきものと解するのが相当であって,その後に相続財産が減少したとしても,連帯納付義務が現に利益が存する限度に限定されるものではないとして,前記請求を棄却した事例
 
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成11(行ウ)86
事件名
滞納処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年6月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
滞納処分取消請求事件|平成11(行ウ)86

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(納付義務者>納税義務者>相続税法>第二次納税義務)

  1. 残余財産の分配の事実を認めることができないとした事例
  2. 債務の弁済を滞納会社から受けたことについて、同社からの利益の享受に当たらないとした事例
  3. 滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成27年1月19日裁決)
  4. 請求人が受領した滞納会社の売掛金のうち、滞納会社の従業員に対する給与に充てられた部分以外の部分は、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分によるものであるとした事例
  5. 遺産分割協議により自己の相続分を超える不動産の持分を取得したことが国税徴収法第39条の第二次納税義務の規定に該当するとした事例
  6. 請求人の預金口座に入金された滞納者が受領すべき譲渡代金の一部については、当該預金口座の入出金状況等から当該金員が請求人の処分権限内に移転したとはいえず、滞納者から請求人への財産の無償譲渡があったということはできないとした事例
  7. 請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例
  8. 滞納法人がその構成員である組合員に対して行った賦課金の返還行為が、国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとされた事例
  9. 妻名義で購入した不動産は、自己資金により購入した固有財産であると認定することにより無償譲渡に該当しないとした事例
  10. 滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部取消し・平成26年1月7日裁決)
  11. 不動産の売買契約の不履行により保証金を没収したことが国税徴収法第39条の無償譲渡に該当しないとした事例
  12. 同族会社の判定の基礎となった株主が、その同族会社の滞納国税の内容及び発生過程を知らされていなくとも、国税徴収法第37条に規定する第二次納税義務は成立するとした事例
  13. 滞納者が行った集合住宅の売却について、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に該当するとした事例
  14. 財団法人に対する寄附は、国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等に当たるとした事例
  15. 国税徴収法第38条にいう「譲受財産」とは、積極財産のみをいい、消極財産を含まないと解するのが相当であるとした事例
  16. 債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
  17. 営業譲渡代金の一部から株式譲渡代金名下で個人株主に金員を交付したことが、法人の解散を前提とする残余財産の分配に当たるとした事例
  18. 不動産賃貸業を営む請求人が賃借人から敷金及び建設協力金の返還義務を免除されたことが、国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分に当たらないとした事例
  19. 会社法第762条の規定に基づく新設分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
  20. 請求人が納税者から不動産を譲り受けたことが、国税徴収法第39条に規定する「著しく低い額の対価による譲渡」に当たらないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:143
昨日:372
ページビュー
今日:1,096
昨日:1,116

ページの先頭へ移動