青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

法人税更正処分等取消請求控訴、同附帯控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成8年(行ウ)第86ないし90号)|平成10(行コ)67

[法人税法][国税通則法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成13年7月26日 [法人税法][国税通則法][重加算税]

判示事項

1 従業員の横領行為による損失について,損害発生時の事業年度における損金算入を認めないでされた法人税等の更正が,適法とされた事例 2 法人税等の申告時に総勘定元帳や決算書類等に課税要件事実の仮装,隠ぺいがあるとしてされた重加算税賦課決定処分につき,同仮装,隠ぺいは横領行為をした従業員が,同行為の発覚を妨げるため行ったものであり,前記申告をした法人が仮装,隠ぺいを行ったと評価することはできないから同処分は違法であるなどとしてされた同処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 従業員の横領行為による損失について,損害発生時の事業年度における損金算入を認めないでされた法人税等の更正につき,法人税法は原則として権利確定主義を採っているものと解されるから,横領により損失が発生したとしてもこれと同額の損害賠償請求権を取得することになるため,原則として所得金額に変動を生じないことになるとした上,前記従業員に対する損害賠償請求権が当該事業年度において回収不能であることが明らかであったとはいえず,また,権利確定主義の例外を定めた法人税法基本通達2−1−37(平成12年課法2−7による改正前)が適用されるためには,「他の者から支払いを受ける損害賠償請求権」という限定が付されているところ,前記従業員は当該法人の重要な経理帳簿の作成をほぼすべて任され,その経理処理が同法人の処理と受け取られても仕方ない状況にあったから,前記「他の者」に該当するとみることも困難であって,前記通達の規定が適用されないから,当該事業年度に前記横領に伴う損害賠償請求権は益金に計上すべきであり,所得金額に変動をきたさないとして,前記更正を適法とした事例 2 法人税等の申告時に総勘定元帳や決算書類等に課税要件事実の仮装,隠ぺいがあるとしてされた重加算税賦課決定処分につき,同仮装,隠ぺいは横領行為をした従業員が,同行為の発覚を妨げるため行ったものであり,前記申告をした法人が仮装,隠ぺいを行ったと評価することはできないから同処分は違法であるなどとしてされた同処分の取消請求につき,国税通則法68条1項の趣旨は,加算税を課すべき過少申告行為が課税要件事実の仮装,隠ぺいという手段で行われた場合に,違反者に行政上の制裁として重加算税を賦課することにより,申告納税制度の適正円滑な運営を図る法技術上の制度であるから,納税者において仮装,隠ぺいした事実に基づき申告するという認識を要さず,結果として過少申告の事実があれば足りるものと解されるとした上,前記法人は,前記従業員が作成した経理帳簿等に基づき作成された前記総勘定元帳等で申告を行ったところ,経理帳簿等に虚偽の記載が存在したため,客観的にみて,同法人が仮装,隠ぺいの事実に基づく申告をしたことになったのであるから,重加算税賦課の要件を満たしているとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
平成10(行コ)67
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴、同附帯控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成8年(行ウ)第86ないし90号)
裁判年月日
平成13年7月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴、同附帯控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成8年(行ウ)第86ないし90号)|平成10(行コ)67

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