所得税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第144号)|平成13(行コ)72
[所得税法][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年7月30日 [所得税法][租税特別措置法][国税通則法][更正の請求]判示事項
公益法人に対して贈与を行った者が,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段に規定する国税庁長官の承認決定がされていないとして,所得税法59条1項1号の適用を前提とする更正処分を受け,これに基づく納税をしたところ,その後,前記承認決定がされ,これに基づく減額更正がされた場合における還付加算金の起算日は,国税通則法58条5項,国税通則法施行令(平成11年政令第122号による改正前)24条5項及び国税通則法施行令(平成18年政令第132号による改正前)6条1項1号の規定により,「減額更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日」と解すべきであるとされた事例裁判要旨
公益法人に対して贈与を行った者が,租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前)40条1項後段に規定する国税庁長官の承認決定がされていないとして,所得税法59条1項1号の適用を前提とする更正処分を受け,これに基づく納税をしたところ,その後,前記承認決定がされ,これに基づく減額更正がされた場合における還付加算金の起算日につき,国税庁長官の行う前記承認決定の効果に鑑みると,これがされた場合については,国税通則法施行令(平成18年政令第132号による改正前。以下同じ。)6条1項1号の「行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消された」場合に当たるものと解され,国税通則法施行令(平成11年政令第122号による改正前。以下同じ。)24条5項は,国税通則法58条5項に規定する政令で定める理由は,同法23条2項1号及び3号並びに同法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由とする旨を定め,また,国税通則法施行令(平成11年政令第122号による改正前)30条が,国税通則法(平成13年法律第6号による改正前)71条2号に規定する政令で定める理由は,同法施行令24条5項に規定する理由とする旨を定めているから,同法及び同法施行令は,更正の請求の期間制限の特例,更正,決定等の期間制限の特例,その場合における還付加算金の計算期間の始期の特例は,いずれも同法施行令6条1項を要件としているものであり,これを各特例に応じて,別異に解釈すべき根拠は見出せないとして,前記還付加算金の起算日は,同法58条5項,同法施行令24条5項及び同令6条1項1号の規定により,「減額更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日」と解すべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成13(行コ)72
- 事件名
- 所得税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第144号)
- 裁判年月日
- 平成13年7月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第144号)|平成13(行コ)72
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法>国税通則法>更正の請求)
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
- 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
- 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
- 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
- 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
- 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
- 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
- 法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
- 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
- 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
- 遺贈の効力は認められるものの、請求人がその効力の有無について疑問を抱いたとしてもやむを得ない客観的な事情が認められるとして、遺贈に関する調停の成立により国税通則法第23条第2項第1号の規定による更正の請求を認めた事例
- 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
- 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
- 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
- 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
- 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
- 本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。