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所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第266号)|平成12(行コ)248

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年1月30日 [所得税法]
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成12(行コ)248
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第266号)
裁判年月日
平成14年1月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成7年(行ウ)第266号)|平成12(行コ)248

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  2. 請求人が賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却に伴い、本件建物の事務室を賃借していた本件建物の管理会社に対し立退料名目で支払った金員は、本件建物の譲渡に要した費用に該当しないとした事例(平成24年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年9月30日裁決)
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  14. 収用等によって得た営業補償金は3年以上の営業補償としてなされたものではないから臨時所得に該当しないとした事例
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