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相続税更正請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)51

[相続税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年2月21日 [相続税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

相続税の申告後に被相続人から遺贈を受け又は相続した不動産につき時効取得を原因とする第三者への所有権移転登記を命ずる別件の判決が確定したことを理由として,相続人がした国税通則法23条2項1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分が,適法とされた事例

裁判要旨

相続税の申告後に被相続人から遺贈を受け又は相続した不動産につき時効取得を原因とする第三者への所有権移転登記を命ずる別件の判決が確定したことを理由として,相続人がした国税通則法23条2項1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,同号にいう「判決」とは,申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実を訴えの対象とする民事事件の判決をいい,同号に基づく更正の請求をすることができるのは,申告時には予知し得なかった事態その他やむを得ない事由がその後において生じたことにより,その申告の課税標準等の計算の基礎となった事実に関する訴えに係る判決によって,事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したときであるとした上,前記別件判決は,時効の完成及び援用という相続開始後に発生した新たな事実を判断の基礎としたものであり,前記相続開始時に既に存在していた事実のみによって課税標準等を変更するものではないから,前記別件判決は,同号にいう「判決」には当たらないとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)51
事件名
相続税更正請求棄却通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成14年2月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)51

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  18. 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
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