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課税処分取消等請求控訴(原審・静岡地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)。事件|平成13(行コ)136

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年2月28日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

所有地上の建物を取り壊して新たに建物を建築した者が,当該建物の建築は租税特別措置法(平成10年法律第84号による改正前)41条に規定する「改築」に該当し,同条に規定する特別控除の適用があるとして所得税の確定申告をしたのに対し,税務署長が,前記「改築」には該当せず特別控除の適用はないとしてした更正が,取り消された事例

裁判要旨

所有地上の建物を取り壊して新たに建物を建築した者が,当該建物の建築は租税特別措置法(平成10年法律第84号による改正前)41条に規定する「改築」に該当し,同条に規定する特別控除の適用があるとして所得税の確定申告をしたのに対し,税務署長が,前記「改築」には該当せず特別控除の適用はないとしてした更正につき,税務署長は同条にいう「改築」は建築基準法上の「改築」と同義に解すべきであると主張するが,そのことは法文上明確であるとはいえず,また,建築基準法上の「改築」の概念を同条が借用する実質的な理由もないところ,言葉の通常の意味からすると,「改築」とは既存の建物の全部又は一部を取り壊して新たに建物を建てることであり,「新築」とは新たに建物を建てることで「改築」を含まないものであるということができ,前記建物の建築がこの意味における「改築」に該当することは明らかであるとして,前記更正を取り消した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成13(行コ)136
事件名
課税処分取消等請求控訴(原審・静岡地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)。事件
裁判年月日
平成14年2月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消等請求控訴(原審・静岡地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)。事件|平成13(行コ)136

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