青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127

[法人税法][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年4月24日 [法人税法][消費税法]

判示事項

パチスロ機のメイン基盤を販売し所得を得ていたにもかかわらず,米国法人がこれを行ったかのように仮装し,同取引によって得た所得等を申告していなかったとしてされた法人税,消費税及び地方消費税の更正が,いずれも違法とされた事例

裁判要旨

パチスロ機のメイン基盤を販売し所得を得ていたにもかかわらず,米国法人がこれを行ったかのように仮装し,同取引によって得た所得等を申告していなかったとしてされた法人税,消費税及び地方消費税の更正につき,同取引が仮装であるとは認められないとして,前記各処分をいずれも違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)127
事件名
法人税等更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年4月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)127

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>消費税法)

  1. 貸倒れに係る消費税額の控除について、消費税につき無申告の請求人が、原処分調査において、貸倒れの事実が生じたことを調査担当職員に説明せず、これを証する書類を提示しなかったことをもって、同控除の適用は認められないとした事例
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  10. 特定収入の使途を明らかにした文書が存在しないことからその全額が使途不特定の特定収入に当たるとした事例
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