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法人税更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)1

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年4月26日 [法人税法]

判示事項

子会社に対し業務委託契約に基づき支払った業務委託費を損金に算入してした確定申告に対し,同業務委託費を寄附金と認定してした法人税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

子会社に対し業務委託契約に基づき支払った業務委託費を損金に算入してした確定申告に対し,同業務委託費を寄附金と認定してした法人税の更正処分につき,法人の行う対価性のない支出は,法人税法(平成14年法律第79号による改正前)37条6項括弧書に規定する費用に該当しない限り,法人の事業に関連するか否かを問わず,同条の寄附金に当たると解すべきであるとした上,前記業務委託費は,役務の対価ではなく,経営状態の悪かった前記子会社を維持存続させるための無償の資金供与であって,同条6項括弧書に規定する費用に該当しないから,同条の寄附金に当たるとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
熊本地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)1
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年4月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)1

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