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農業を営んでいない者は、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(いわゆる肉用牛の免税制度)を適用することはできないとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][不動産所得及び事業所得等の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2006/12/19 [租税特別措置法][所得税法の特例][不動産所得及び事業所得等の特例]

裁決事例集 No.72 - 288頁

 請求人は、本件農地において米を栽培するため、Fに耕作及び収穫の作業を委託しているから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用要件である「農業を営む個人」に該当する旨主張する。
 しかしながら、措置法第25条に規定する肉用牛を売却した個人が本件特例を適用するに当たっては、当該個人は「農業を営む個人」であることが要件とされているところ、「農業を営む個人」とは、自らが栽培の方法等を決定し、栽培し又は他人に栽培させ、その栽培に係る利益又は損失を自己に帰属することを継続的に行う者であると解するのが相当である。
 これを本件についてみれば、本件農地における米の栽培について、農作業の時期、栽培する米の銘柄、苗や肥料の購入及び出荷先等の重要な意思決定はFが自ら行っており、請求人が決定しているとは認められないこと、本件農地における米の栽培に係る収入や経費については、請求人の各年分の所得金額の計算上一切計上されておらず、本件農地における米の栽培に係る収入や経費はすべて自分のものであるとのFの答述からしても、本件農地から収穫された米の収益及び当該米の栽培に係る費用は、Fに帰属しているものと認められること、そして、本件農地における米の栽培はFが自ら栽培方法等を決定しており、同人は、請求人に対して、このこと及び収穫した米の数量等の報告は行っていないことなどから、請求人からの委託を受けて行っているものとは認められず、また、上記のとおり、本件農地における米の栽培はFが自己の計算と危険において継続的に行っているものと認められ、請求人が各年分においてFから受け取った2俵の米は、本件農地の面積に相当するP市内における水稲の標準的な小作料と同程度であることから、当該2俵の米は、Fが請求人から本件農地において米を栽培するよう依頼を受け、その小作料として給付しているものと認められる。
 以上を総合すれば、本件農地においては、Fが継続して米の栽培をし、その栽培に係る利益又は損失を自己に帰属させていると認められ、請求人は本件農地をFに貸し付けていると認められるから、請求人は本件農地において農業を営んでいないと認められる。
 したがって、請求人は、本件特例の適用を受けるための要件である「農業を営む個人」には該当しないから、請求人に対して本件特例の適用を受けることはできないとした原処分は適法である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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