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青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

所得税更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)44等

[所得税法][給与所得][一時所得][雑所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年11月26日 [所得税法][給与所得][一時所得][雑所得]

判示事項

外国法人の子会社である日本法人の従業員が,親会社である当該外国法人から,同社の株式を将来の一定時点において一定の価格で購入する権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして所得税の確定申告をしたところ,税務署長が当該利益は給与所得に該当するとしてした更正が,一部取り消された事例

裁判要旨

外国法人の子会社である日本法人の従業員が,親会社である当該外国法人から,同社の株式を将来の一定時点において一定の価格で購入する権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして所得税の確定申告をしたところ,税務署長が当該利益は給与所得に該当するとしてした更正につき,前記権利を行使することにより利益を獲得し得る可能性や,その利益がどの程度の額になるかは,前記親会社の株価の推移という多分に偶然的な要素と,権利行使の時期についての当該従業員の投資判断という,同人の就労の質及び量とは異なる要素によって定まるものであるから,当該利益は就労の対価とみるべきではなく,ストックオプションという期待権に基づく資産性所得とみるべきであって,その質的担税力において給与所得や雑所得とは異なっているから一時所得に該当するとして,前記更正を一部取り消した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)44等
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年11月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成13(行ウ)44等

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