青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等

[法人税法][消費税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年2月14日 [法人税法][消費税法][租税特別措置法]

判示事項

1 地方税法附則9条の10第2項に基づき,消費税及び地方消費税の確定申告に係る還付金により法人税を納付することを委託したものとみなされることの行政処分性
2 所有していた土地建物を収用された会社が,代替資産として土地建物を取得し,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)64条の2の規定に基づく特例を適用して法人税の確定申告をしたところ,前記収用等のあった日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から前記収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間を経過した後の代替資産の取得について,前記特例の適用ができないなどとしてされた更正の取消請求が,棄却された事例
  

裁判要旨

1 地方税法附則9条の10第2項は,同条1項1号に規定する場合に同号の還付金等の還付を受ける者は,当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し,当該還付金等により未納譲渡割又は納付すべきこととなっているその他の国税を納付することを委託したものとみなす旨規定しているところ,同項に基づく納付委託は,所定の要件を充足することにより,法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであって,行政庁の行為を観念することができず,前記納付委託をもって何らかの行政処分がされたとみることはできないから,前記納付委託は行政処分には当たらない。
2 所有していた土地建物を収用された会社が,代替資産として土地建物を取得し,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)64条の2の規定に基づく特例を適用して法人税の確定申告をしたところ,前記収用等のあった日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から前記収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間を経過した後の代替資産の取得について,前記特例の適用ができないなどとしてされた更正の取消請求につき,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)64条の2第1項かっこ書の「やむを得ない事情」とは,代替資産をもっぱら2年以内に取得することを困難ならしめる当該代替資産そのものに係る物理的,一般的,客観的な障害を指しており,災害などの偶発的な要素や取得の交渉が難航するなどの主観的要素は想定されていないものと解するのが相当であるとした上,前記会社の代替資産の取得について,建物の借家人との明渡交渉が長引いたことなどの事情は「やむを得ない事情」に当たらないとして,前記請求を棄却した事例
 
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)102等
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成15年2月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>消費税法>租税特別措置法)

  1. 借家権の譲渡は、長期間保有等の事情があっても、租税特別措置法第31条に規定する「土地等又は建物等の譲渡」に当たらないとした事例
  2. 家屋を取得した日から6か月以内に居住の用に供した事実が認めらないから住宅取得控除の適用はないとした事例
  3. 租税特別措置法第66条の6第1項の規定による課税の特例は租税回避行為がある場合に限定して適用されるべきであるということはできないとした事例
  4. 請求人が主張する参考文献に漁業補償に係る租税特別措置法第65条の2所定の特別控除の記載がなかったこと、申告時期までに証明書が請求人に届かなかったことは、同条第5項に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
  5. 地方税法附則第29条の5第1項に規定する長期営農継続農地として認定を受けた農地につき、その譲渡者が都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、譲受者が当該許可を受けていない場合には、その譲渡は租税特別措置法施行令第20条の3第2項第1号に掲げる土地等の譲渡(租税特別措置法第31条の2第2項第4号に掲げる土地等の譲渡)に該当せず、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は適用されないとした事例
  6. 居住用家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が締結されていないとした事例
  7. 駐車場として賃貸していた土地の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
  8. 本件譲渡家屋における電気・ガス・水道の使用状況等から判断すると、本件譲渡家屋に居住したとしても一時的な目的で入居したものと認められるので、居住用財産の課税の特例の適用はできないとした事例
  9. 租税特別措置法第37条の課税の特例を適用して確定申告書を提出した者が、その後に当該特例の適用を取りやめる旨の修正申告書の提出をすることはできないとした事例
  10. 請求人らのうちの一人とともに本件宅地上の建物に居住していた被相続人は、病院を退院後、相続開始の直前においては、長女の住所地に居住していたと認めるのが相当であるとして、本件宅地に小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用することはできないとした事例
  11. 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
  12. 請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例
  13. 海外駐在期間は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算から除外することができないことから、租税特別措置法第41条の5の適用はないとした事例
  14. 請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
  15. 夫婦共有の居住用財産を一体として譲渡して、譲渡益をあん分し、夫婦それぞれの特別控除の限度額の合計額を控除するような恣意的な計算を行うことは許されないとした事例
  16. 現況が山林であり、宅建業法で定める報酬基準では採算が取れないという特殊状況にある仲介手数料については、土地譲渡益重課税の対象とすべきではないとの請求人の主張に対して、当該基準を適用した原処分は相当であるとした事例
  17. 譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例
  18. 小規模宅地等の特例の適用に当たり、各相続人が、複数の利用区分が存する一の宅地を相続により共有で取得した場合、当該特例を適用できる部分は、当該宅地の面積に、当該各相続人(被相続人の一定の親族)が取得した宅地の持分を乗じた面積となるとした事例(平成22年7月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成27年6月25日裁決)
  19. 土地売買の仲介手数料について、宅地建物取引業法に定める報酬の額を超えているとして、租税特別措置法第63条第1項の規定が適用されるとした事例
  20. 信託契約中の土地・建物であっても現に事業の用に供されていないものについては、小規模宅地等に該当せず、また、貸家建付地及び貸家に当たらないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:143
昨日:457
ページビュー
今日:324
昨日:1,186

ページの先頭へ移動