個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等

[法人税法][消費税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年2月14日 [法人税法][消費税法][租税特別措置法]

判示事項

1 地方税法附則9条の10第2項に基づき,消費税及び地方消費税の確定申告に係る還付金により法人税を納付することを委託したものとみなされることの行政処分性
2 所有していた土地建物を収用された会社が,代替資産として土地建物を取得し,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)64条の2の規定に基づく特例を適用して法人税の確定申告をしたところ,前記収用等のあった日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から前記収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間を経過した後の代替資産の取得について,前記特例の適用ができないなどとしてされた更正の取消請求が,棄却された事例
  

裁判要旨

1 地方税法附則9条の10第2項は,同条1項1号に規定する場合に同号の還付金等の還付を受ける者は,当該還付をすべき国税局長又は税務署長に対し,当該還付金等により未納譲渡割又は納付すべきこととなっているその他の国税を納付することを委託したものとみなす旨規定しているところ,同項に基づく納付委託は,所定の要件を充足することにより,法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであって,行政庁の行為を観念することができず,前記納付委託をもって何らかの行政処分がされたとみることはできないから,前記納付委託は行政処分には当たらない。
2 所有していた土地建物を収用された会社が,代替資産として土地建物を取得し,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)64条の2の規定に基づく特例を適用して法人税の確定申告をしたところ,前記収用等のあった日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から前記収用等のあった日以後2年を経過する日までの期間を経過した後の代替資産の取得について,前記特例の適用ができないなどとしてされた更正の取消請求につき,租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)64条の2第1項かっこ書の「やむを得ない事情」とは,代替資産をもっぱら2年以内に取得することを困難ならしめる当該代替資産そのものに係る物理的,一般的,客観的な障害を指しており,災害などの偶発的な要素や取得の交渉が難航するなどの主観的要素は想定されていないものと解するのが相当であるとした上,前記会社の代替資産の取得について,建物の借家人との明渡交渉が長引いたことなどの事情は「やむを得ない事情」に当たらないとして,前記請求を棄却した事例
 
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)102等
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成15年2月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等

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