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減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

相続税更正処分等取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消請求事件(第2事件)|平成8(行ウ)285等

[所得税法][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年4月25日 [所得税法][相続税法]
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成8(行ウ)285等
事件名
相続税更正処分等取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消請求事件(第2事件)
裁判年月日
平成15年4月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消請求事件(第2事件)|平成8(行ウ)285等

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※最大20件まで表示

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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