青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)|平成15(行コ)8

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年5月15日 [国税通則法]

判示事項

1 登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前)31条2項に基づく所轄税務署長に過誤納金還付通知をすべき旨の請求に対し,登記官のする還付通知をしない旨の通知の行政処分性 2 建物の所有権移転登記に際し登録免許税を納付した者が,納付後の課税標準額の修正により前記納付が過誤納になるとして,国に対してした過誤納金返還請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 登録免許税の納税義務は登記等の時に成立し,同時に納付すべき税額が確定するが,過誤納金の還付手続や還付についての争訟手続をどのように定めるかは立法政策の問題であるところ,登録免許税法など関係法令の規定によれば、登録免許税の還付請求に関する争訟手続は,同法(平成14年法律第152号による改正前)31条2項の還付通知請求をした上で,登記官の還付請求をしない旨の通知に対して抗告訴訟を提起するという立法政策がとられているものと解するのが相当であり,したがって,過誤納金の還付請求権は、同条1項に定める登記機関の還付通知という行政処分によって具体的に発生し,前記還付請求をしない旨の通知は同請求権の発生を妨げる法的効果を有するものと解されるから,前記還付請求をしない旨の通知は取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。 2 建物の所有権移転登記に際し登録免許税を納付した者が,納付後の課税標準額の修正により前記納付が過誤納になるとして,国に対してした過誤納金返還請求につき,登録免許税の課税標準たる不動産の価額は,登記申請日の属する年の前年の12月31日現在又は同申請日の属する年の1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を基礎として定めるものとされているところ,前記移転登記の申請日の属する年の翌年に同登記の申請日における不動産の価格の修正が行われたとしても,同申請日にさかのぼって修正されるものではないから,登録免許税額がさかのぼって変更されることにはならず,また,前記修正は登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)附則4項の「特別の事情」にも当たらないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成15(行コ)8
事件名
登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)
裁判年月日
平成15年5月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
登録免許税還付通知拒絶処分取消等・同追加的併合請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第32号,平成14年(行ウ)第14号)|平成15(行コ)8

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