法人税等更正処分取消請求事件|平成10(行ウ)195
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成15年7月17日 [法人税法]- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成10(行ウ)195
- 事件名
- 法人税等更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成15年7月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税等更正処分取消請求事件|平成10(行ウ)195
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 労働基準法による届出がなされていない賞与支給規定について法に定める「賞与に関する規程」に該当するとした事例
- 更正通知書に付記した理由に不備があるとした事例
- 代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職金について損金算入が認められないとした事例
- 建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例(平24.3.1〜平25.2.28事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年11月30日裁決)
- 取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例(平18.10.1〜平23.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平18.10.1〜平23.9.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、棄却・平成26年7月28日裁決)
- 請求人の行うリースバック取引が法人税法施行令第136条の3第2項に規定する実質的に金銭の貸借であると認められる一連の取引に該当するとした事例
- 請求人が取引先に対し内容虚偽の請求書を作成させた事実を推認することはできないとした事例
- 適正退職給与の額を功績倍率法により算出すべきであるとの原処分庁の主張を退け、1年当たり平均額法により算出することが相当であるとした事例
- 事業用借地権の設定に際して支払った一時金で返還されない金額は、借地権の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 請求人と株主を同じくする関連会社に対する貸付金の利息免除について寄付金に該当しないとした事例
- 委託販売取引に係る収益の計上時期は委託商品を出荷した日(船積日)の属する事業年度であるとした事例
- 更正の理由書に簿外収入の年月日の記載が欠けていても、それだけでは理由附記に不備があるとはいえず、また、請求人の経理担当者が行った仮装行為は請求人の行為と同一視でき重加算税の賦課は適法であるとした事例
- 展示会場の出展小間を使用させる事業は、収益事業である席貸業に該当するとした事例
- 付保されている車両の盗難に係る損失は、その保険金が確定するまでの間、仮勘定(未決算勘定)として処理すべきであるとした事例
- 請求人が債権を放棄した時点において、債務者は70パーセント完成した建物を有しており、その処分につき請求人を含めて協議中であったから、当該債権が回収不能であったとは認められないとした事例
- 請求人名義の車両を代表者に対し贈与等をした事実はなく給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとは認められないとした事例
- 本件特別奨励金は、雇用開発促進地域の雇用開発を促進するために支給されたものであっても、法人税法第42条第1項に規定する国庫補助金等には該当しないとした事例
- 寄付金と認定されたいわゆる姉妹会社の清算に伴う支出金額についてその一部は寄付金に該当しないとした事例
- 犯則調査において把握された課税資料等に基づいて行われた更正処分について、国税通則法第24条に規定する調査による更正に当たるとした事例
- 売買により取得した減価償却資産である特殊車両につき、その取得の日の属する事業年度において、一は車両登録を了していたが納車がなく、他は自動車検査証に代わる保安基準適合証等の交付もないことを理由にいずれも当該事業年度に事業の用に供されたものとはいえないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。