延滞税課税処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第281号)|平成15(行コ)81等
[相続税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成15年9月24日 [相続税法][国税通則法]判示事項
遺産分割審判の確定により課税価格が増額したものの配偶者控除の適用により納付税額の減額再更正をした上で確定した相続税額に対し,法定納期限から納付日までの期間に応じて賦課された延滞税について,前記再更正は,実質的には課税価格の増額分に応じて相続税を増額させる増額再更正とみるべきであるから,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)51条2項2号ロの適用により当該部分には延滞税が課されないとしてした延滞税納付債務不存在確認請求が,棄却された事例裁判要旨
遺産分割審判の確定により課税価格が増額したものの配偶者控除の適用により納付税額の減額再更正をした上で確定した相続税額に対し,法定納期限から納付日までの期間に応じて賦課された延滞税について,前記再更正は,実質的には課税価格の増額分に応じて相続税を増額させる増額再更正とみるべきであるから,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)51条2項2号ロの適用により当該部分には延滞税が課されないとしてした延滞税納付債務不存在確認請求につき,国税通則法29条の規定は,更正又は再更正によって納付すべき税額が変わる場合であっても,無用の混乱と紛争を避けるため,できるだけ従前にされた納税や徴収処分を有効なものと扱う趣旨で設けられたものであると解され,更正又は再更正の理由によって従前の確定した税額の納付義務に影響を及ぼすのは相当ではなく,更正又は再更正がいわゆる増額更正であるか,あるいは減額更正であるかは,その理由によって見るべきではなく,その結果が従前の納付すべき税額を増額させたか,それともこれを減額させたかによって判断すべきであるから,前記再更正が増額更正であることを前提にして,相続税法(前記改正前)51条2項2号ロの適用をいう納税者の主張は採用することができないとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成15(行コ)81等
- 事件名
- 延滞税課税処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第281号)
- 裁判年月日
- 平成15年9月24日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 延滞税課税処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第281号)|平成15(行コ)81等
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法>国税通則法)
- 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
- 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
- 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
- ゴルフ会員権を買戻し条件付で譲渡(取得価格の10分の1で譲渡するとするもの)したこととし、譲渡費用を加えた損失金額につき、給与所得と損益通算して所得税の還付申告をしたことは、国税通則法第68条第1項の隠ぺい、仮装に当たるとした事例
- 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民票を移し、その住民票を添付して相続税法第21条の6の特例の適用を受けようとしたことが、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び重加算税の賦課決定処分の対象となることを認めた事例
- 残高不足により本税が口座振替によって納付されなかった場合に、納付すべき延滞税の額の計算の始期を口座振替日の翌日ではなく法定納期限の翌日として算出した当該本税に係る延滞税の督促処分を適法とした事例
- 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
- 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
- 第三者を介在させて買換資産を高価で取得し、その取得価額を基に圧縮損を計上したことは、国税通則法第68条の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
- 担保物処分(国税を担保する抵当権の実行)のための差押処分につき抵当不動産の第三取得者に対して民法第378条[滌除の意義]以下に定める抵当権の実行通知をはじめとする諸手続をとらないことに違法はないとした事例
- 請求人が業務及び管理の委託契約をした関連同族会社の取締役の隠ぺい行為は請求人の隠ぺい行為と同視することができるとした事例
- 納税申告書をその法定申告期限に郵便ポストに投函して郵送したが、郵便の取り集め時間後であったため納税申告書の通信日付が翌日となり、期限後申告となった場合は、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がないとした事例
- 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
- 請求人が、当初から所得を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとした事例
- 公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
- 本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
- 更正処分の理由の提示について不備がないと判断した事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年6月1日裁決)
- 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
- 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。