所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)191
[所得税法][譲渡所得][一時所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成15年12月12日 [所得税法][譲渡所得][一時所得]判示事項
1 土地の明渡しを求められた者が,裁判上の和解に基づき前記土地を取得して第三者に売却して得た所得に対して,税務署長が,当該所得は分離課税の短期譲渡所得に当たるとしてした所得税の更正処分が,一部取り消された事例2 裁判所の訴訟指揮に従って提出された予備的主張が,時機に遅れたものとはいえないとされた事例
裁判要旨
1 土地の明渡しを求められた者が,裁判上の和解に基づき前記土地を取得して第三者に売却して得た所得に対して,税務署長が,当該所得は分離課税の短期譲渡に当たるとしてした所得税の更正処分につき,和解において形成された法律関係を考えるに当たっては,紛争の性質,内容及び和解に至った経緯についても十分考慮に入れて当事者の合理的意思を認定すべきであるとした上,前記和解は,和解当事者双方が客観的な時価と認識していた代金請求権と,立退料支払請求権とが対当額で相殺され,その残額のみが前記土地の代金額として和解調書に記載されたものであり,したがって,前記第三者に対する土地の売却により譲渡益が生じたとはいえず,前記客観的な時価と代金額の差額は立退料としての性質を有しているため,前記和解により得た所得は一時所得であるとして,前記更正処分を一部取り消した事例2 裁判所の訴訟指揮に従って提出された予備的主張について,行政事件訴訟では,当事者が実質的にみて対等な立場にあるとは考えられず,しかも,原告の訴訟活動が不十分なため誤った行政処分が放置されること自体が公益に反するというべきであるから,裁判所としては,一般民事訴訟以上に当事者が適切な主張を行うように意を用いるべきものと考えられ,裁判所が釈明を行い,その結果,前記のような予備的主張がされたとしても,裁判所の訴訟指揮に問題はないし,当該予備的主張の提出が時機に遅れたものともいえないとした事例
- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)191
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成15年12月12日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)191
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>一時所得)
- 死亡保険金に係る一時所得の金額の計算上、借入金利息の支払のための借入金及び当該借入金に係る抵当権設定費用等は収入を得るために支出した金額に該当しないとした事例
- 満期生命保険金に係る一時所得の計算上、受取人以外の法人が負担した保険料は、受取人が実質的に負担したものではないから、収入を得るために支出した金額には含まれないとした事例
- 所有不動産を売却する目的の甲売買契約が相手方都合により解約されたので、買換資産を取得する目的の乙売買契約をやむを得ず解約したとしても、両契約の売買物件、売主、買主、解約事情等は異なるから、甲売買契約の解約と乙売買契約の解約とは別々の行為と認められ、乙売買契約に係る解約違約金は甲売買契約に係る解約違約金収入を得るために支出した金額には該当しないとした事例
- 家屋の明渡しに際し支出した弁護士費用は立退料を取得するための必要経費に当たるとした事例
- 一時払いの生命保険契約上の権利を退職金の一部として受領し、その後当該生命保険契約を解約したことにより解約返戻金を受領した場合の一時所得の金額の計算上控除する金額は、一時払いした保険料に限られず、退職所得として課税された退職時における当該生命保険契約の解約返戻金相当額であるとした事例
- 法人の代表取締役である請求人が、当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を一時所得の金額の計算上控除することはできないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年4月21日裁決)
- 土地の時効取得に係る一時所得の金額の計算上、弁護士費用等は、総収入金額から控除することができないとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。