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法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

所得税更正処分等取消請求事件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成13(行ウ)54等

[所得税法][給与所得][譲渡所得][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年1月21日 [所得税法][給与所得][譲渡所得][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]

判示事項

1 米国法人の子会社である日本法人の従業員ないし取締役が,親会社である同米国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が,給与所得に当たるとされた事例
2 米国法人の子会社である日本法人の従業員ないし取締役が,親会社である同米国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が譲渡所得又は一時所得に当たるとして確定申告したのに対し,前記利益は給与所得に当たるとしてされた過少申告加算税賦課決定処分が,違法とされた事例

裁判要旨

1 米国法人の子会社である日本法人の従業員ないし取締役が,親会社である同米国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益につき,前記ストックオプションは,親会社において,前記従業員らが子会社に対し継続して提供する労務により自らが得る利益を認識し,前記従業員らに対して当該労務に対応するものとしての権利行使利益を給付しようとする趣旨で,ストックオプション付与契約に基づき付与されたものであるから,前記利益は,前記従業員らが子会社に対して提供した労務の対価としての性質を有し,給与所得に当たるとした事例
2 米国法人の子会社である日本法人の従業員ないし取締役が,親会社である同米国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が譲渡所得又は一時所得に当たるとして確定申告したのに対し,前記利益は給与所得に当たるとしてされた過少申告加算税賦課決定処分につき,過少申告加算税を課さない場合を定める国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がある場合とは,過少申告加算税が申告納税制度の下における適正な課税を担保するために課せられる行政上の制裁であることに照らして,申告納税者に対し,そのような制裁を課することが相当ではないと認められる具体的な事情が存在する場合をいうと解するのが相当であるとした上,前記利益の課税庁における課税上の取扱いについては,以前は,多くの事案において一時所得に当たるものとして取り扱われていたこと,課税庁からは前記利益が原則として一時所得に当たるとの見解が公表されていたことなどから,前記具体的な事情が存在するというべきであって,前記確定申告には同項の「正当な理由」が認められるとして,前記処分を違法とした事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)54等
事件名
所得税更正処分等取消請求事件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年1月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成13(行ウ)54等

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