所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成9年(行ウ)第25号)|平成13(行コ)16
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年1月22日 [所得税法]判示事項
司法書士が同族会社に対して支払った委託手数料が著しく高額であり,所得税法(平成13年法律第6号による改正前)157条の規定により必要経費に算入することはできないとしてした所得税の更正処分が,違法とされた事例裁判要旨
司法書士が同族会社に対して支払った委託手数料が著しく高額であり,所得税法(平成13年法律第6号による改正前)157条の規定により必要経費に算入することはできないとしてした所得税の更正処分につき,前記委託手数料が著しく高額か否かを判断する際にいわゆる人件費倍率比準法が用いられているところ,そこで選定された比準会社は,いずれも事業内容及び事業規模等において前記同族会社と相当な類似性を備えているとは認められず,比準会社としての基礎的要件に欠けるものであるから,算定した人件費倍率は合理性が認められないとして,前記処分を違法とした事例- 裁判所名
- 広島高等裁判所
- 事件番号
- 平成13(行コ)16
- 事件名
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成9年(行ウ)第25号)
- 裁判年月日
- 平成16年1月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・広島地方裁判所平成9年(行ウ)第25号)|平成13(行コ)16
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