法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|平成15(行ウ)1
[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年1月28日 [法人税法][過少申告加算税]判示事項
金融機関から融資を受ける際に県信用保証協会に支払った信用保証料を当該事業年度における一時の費用として損金算入してした確定申告に対し,同費用は全保証期間を通じて按分配分して損金の額に算入すべき費用であるとしてされた各事業年度における各更正処分が,いずれも適法とされた事例裁判要旨
金融機関から融資を受ける際に県信用保証協会に支払った信用保証料を当該事業年度における一時の費用として損金算入してした確定申告に対し,同費用は全保証期間を通じて按分配分して損金の額に算入すべき費用であるとしてされた各事業年度における各更正処分につき,信用保証料は,中小企業者の委託により,信用保証協会が行う信用保証委託契約に基づいて支払われるものであるところ,基本的に,信用保証協会が保証する債務の額と保証する期間に応じて算定され,保証金額の大小と保証期間の長短にそれぞれ比例しており,かつ,最終返済日前に完済された場合及び保証条件が変更された場合に,信用保証料が返戻されることからみて,継続して信用保証という役務提供を行うことの対価であると認められるから,前記信用保証料は,一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用であり,当該事業年度の終了の時点においてまだ提供を受けていない役務に対応する部分は損金として算入できないとして,前記各更正処分をいずれも適法とした事例- 裁判所名
- 富山地方裁判所
- 事件番号
- 平成15(行ウ)1
- 事件名
- 法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成16年1月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|平成15(行ウ)1
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