譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)4

[法人税法][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年2月10日 [法人税法][消費税法]
裁判所名
松山地方裁判所
事件番号
平成14(行ウ)4
事件名
法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年2月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件|平成14(行ウ)4

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  13. 在日米軍基地内にある取引先との取引が、日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引に該当しないとした事例
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  15. 賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例
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