所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第197号)|平成14(行コ)309
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年2月25日 [所得税法][給与所得][一時所得]判示事項
外国法人の子会社である日本法人の従業員が,親会社である同外国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして申告をしたところ,税務署長が当該利益は給与所得に該当するとしてした更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
外国法人の子会社である日本法人の従業員が,親会社である同外国法人から,同社の株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利であるいわゆるストックオプションを付与され,その権利を行使して得た利益が一時所得に当たるとして申告をしたところ,税務署長が当該利益は給与所得に該当するとしてした更正処分につき,給与所得は、従属的労務提供の対価という性質があることを本質とするが,労務の質や量との相関関係の濃淡あるいは存否によって担税力に質的な差異を認めるべきではなく,労務の提供があるからこそ給付がされるという関係があるかという点が肯定されれば対価性を認めるべきであり,また,被付与者の受ける所得の性質は,誰から給付を受けるかによってではなく,何に対して給付されるか(所得源泉)によって定まるとした上,前記従業員の権利行使利益という所得は,前記子会社への勤務という事象そのものにその源泉を求めることができ,その他に所得源泉を見いだすことはできないものであって,所得区分上,給与所得とみるべきものであるとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成14(行コ)309
- 事件名
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第197号)
- 裁判年月日
- 平成16年2月25日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第197号)|平成14(行コ)309
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