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差押処分取消請求事件|平成13(行ウ)15

[国税徴収法][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年2月26日 [国税徴収法][差押え]

判示事項

固定資産税の滞納処分として所有する不動産の差押えを受けた者が,同差押えは国税徴収法48条2項に違反するとしてした同処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

固定資産税の滞納処分として所有する不動産の差押えを受けた者が,同差押えは国税徴収法48条2項に違反するとしてした同処分の取消請求につき,滞納処分による差押えが同項により禁止される無益な差押えに当たるかどうかは,差し押さえるべき財産の価額と,その差押えに係る租税に優先する債権の金額の合計額とを比較して判断するのが相当であるが,差押処分時に差押えの対象となる財産の処分予定価額を正確に評価し,優先債権の金額を正確に把握することは困難であり,厳密な評価を要求すると租税の滞納処分の円滑な遂行が期待できなくなるほか,優先債権の額は弁済等によって将来減少する可能性もあるから,差押処分時において差押えの対象となる財産の処分予定価額がその差押えに係る滞納処分費及び徴収すべき租税に優先する債権の金額の合計額を超える見込みのないことが一見して明らかでない限り,当該差押えが同項に違反するとして違法となるものではないと解するのが相当であるとした上,前記差押処分当時,前記差押えの対象となる財産の価額が滞納処分費及び優先債権の金額の合計額を超える見込みのないことが一見して明らかであったということはできないから,前記差押えは無益な差押えに該当するとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
宇都宮地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)15
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年2月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求事件|平成13(行ウ)15

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