納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求控訴事件(原審・青森地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)|平成15(行コ)15
[所得税法][給与所得][源泉徴収][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年3月12日 [所得税法][給与所得][源泉徴収][重加算税]判示事項
社会福祉法人の元代表者が同法人の資金から引き出して経済的利益を享受した場合において,同利益が元代表者の給与所得に当たるとして同法人に対してされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分が,いずれも適法とされた事例裁判要旨
社会福祉法人の元代表者が同法人の資金から引き出して経済的利益を享受した場合において,同利益が元代表者の給与所得に当たるとして同法人に対してされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分につき,法人代表者が法人経営の実権を掌握し法人を実質的に支配している場合において,法人代表者が自己の権限を濫用して当該法人の事業活動を通じて得た利得は,給与支出の外形を有しない利得であっても,法人の資産から支出をし,その支出を利得,費消したと認められる場合には,その支出が当該法人代表者の立場と全く無関係であり,法人からみて純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情がない限り,実質的に,法人代表者がその地位及び権限に対して受けた給与であると推認することが許されるとした上,前記代表者が前記法人から享受した経済的利益は,同人が代表者たる地位及び権限を濫用して配偶者のために取得したものであるが,同人が同法人の理事長として実質的に有した権限に基づいてした役務に対し,ないし理事長として実質的に有した地位に基づいて支給されたもの,すなわち給与であると推認することが許されると解されるとして,前記各処分をいずれも適法とした事例- 裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 事件番号
- 平成15(行コ)15
- 事件名
- 納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求控訴事件(原審・青森地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)
- 裁判年月日
- 平成16年3月12日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 納税告知処分及び重加算税賦課処分取消請求控訴事件(原審・青森地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)|平成15(行コ)15
関連するカテゴリー
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- 多額の不動産所得を申告すべきことを認識しながら、関与税理士に資料を提出せず、かつ、虚偽の説明をするなどして、過少な申告書を作成させて提出した行為は、重加算税の賦課要件に該当するとともに更正等の期間制限に係る偽りその他不正の行為に該当するとした事例
- 課税仕入れに係る支払対価の額に翌課税期間に納品されたパンフレット等の制作費を含めたことについて、隠ぺい仮装の行為はないとした事例
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- 役務の提供等の完了前に請求書の発行を受ける等、通常と異なる処理を行った行為は、事実を仮装したものと認めた事例(平23.2.1〜平24.1.31の事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、平23.2.1〜平24.1.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年10月28日裁決)
- 所得税の申告に際し、あたかも土地を有償により譲渡したかのように事実を仮装し、その仮装した事実に基づき架空の譲渡損益を計上し、納付すべき税額を過少に記載した内容虚偽の確定申告書を提出したことが重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 請求人が調査手続の違法のみを争った事件で、処分の内容も審理し、所得税の更正処分の一部及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例(平成20年分〜平成23年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平成22年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月1日裁決)
- 顧問契約を締結している税理士が、重加算税の課税要件を満たす過少申告をした場合、これを請求人が認識していたか否かにかかわらず、請求人は重加算税を負うとした事例
- 請求人の従業員の行った不正経理行為は、請求人の行為と同一視されるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
- 被相続人名義の普通預金等の存在を承知した上で、税理士にこれらに相当する金額を含めて納付すべき税額を計算させ、その後、同税理士から資料の提示を求められると、残高証明書等を所持していたにもかかわらず、ない旨の回答をし、本件預金等の存在を明らかにしないで本件確定申告書を作成、提出させた行為は、事実の隠ぺいに当たるとした事例
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