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更正処分取消請求事件|平成15(行ウ)42

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年4月20日 [法人税法]

判示事項

車両の盗難による損失及びこれに対する保険金収入を同一の事業年度に計上すべきであるとしてされた法人税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

車両の盗難による損失及びこれに対する保険金収入を同一の事業年度に計上すべきであるとしてされた法人税の更正処分につき,法人税に関し収益を計上すべき事業年度については,収入すべき権利が確定した時の属する事業年度の益金の額に算入すべきものと考えられるところ,権利の確定とは,権利の発生に加え,権利の実現の可能性が客観的に認識し得る状況になることを意味し,取引の経済的実態から合理的な収益計上基準を是認する余地はあるものの,基本的には,法律上権利の行使が可能となった時点をいうものと解されるのであり,盗難による損害発生を原因とする保険金収入については,その損害発生時に法人は保険金請求権を取得する上,自動車損害保険契約において,保険金請求権を行使することができるのは保険事故発生の時からであること,保険金支払額は保険契約によって定められていること,真実盗難による損失が発生した場合であれば,保険会社が保険金支払債務を履行しない,又は履行できない可能性はほとんど考えられないことからすると,一般的には,保険金請求権は,盗難発生時に直ちに確定したものとして,盗難損失を計上すべき事業年度に同時に益金として計上すべきものであるとした上,前記車両の盗難により発生する保険金請求権は,盗難時に発生し,権利内容も確定しており,権利実現の可能性を客観的に認識し得る状態になっていたというべきであるから,保険金収入は盗難損失と同一時期に計上すべきであるとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)42
事件名
更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成16年4月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
更正処分取消請求事件|平成15(行ウ)42

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