相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成17年1月25日 [相続税法]判示事項
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業の施行中,権利変換期日後,施設建築物の完成前に相続した,同建築物の完成時に同事業に係る権利変換計画所定の共有持分割合に応じて前記建築物の一部を取得する権利について,前記計画の定めるところによって算出された概算額に,100分の70を乗じて算出した価額で評価してされた相続税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業の施行中,権利変換期日後,施設建築物の完成前に相続した,同建築物の完成時に同事業に係る権利変換計画所定の共有持分割合に応じて前記建築物の一部を取得する権利について,前記計画の定めるところによって算出された概算額に,100分の70を乗じて算出した価額で評価してされた相続税の更正処分につき,前記概算額は,前記権利の客観的な交換価値そのものを示す値であるとはいえないものの,施設建築物完成前に当該権利の客観的な交換価値を評価することの困難性や大量の事件を効率的かつ迅速に処理することが要請される相続税の課税実務等を勘案すると,前記計画による概算額をもって評価することは十分合理性のある評価方法として,原則として許されるというべきであるが,施設建築物の完成後に当該権利の価額を鑑定評価し,相続開始時に時点修正して算出した価額が,前記概算額を著しく下回る場合には,前記概算額をもって当該権利の相続発生時の価額とすることは許されないとした上,前記権利について,完成後の施設建築物の価額を相続開始時に時点修正して算出した鑑定評価額と清算金の合計額は,前記概算額を1億9000万円余り下回ることとなるが,前記概算額に100分の70を乗じた価額は,前記合計額を約3650万円余りも下回ることからすれば,同価額が相続開始時における前記権利の客観的価値を上回るものであるとは考え難く,時価を超えて過大に評価した違法はないなどとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 千葉地方裁判所
- 事件番号
- 平成15(行ウ)37
- 事件名
- 相続税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成17年1月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法)
- 相続税法第34条の連帯納付義務に基づく督促処分及び差押処分が適法であるとした事例
- 配偶者の税額軽減に係る承認申請の却下処分を適法とした事例
- 更正処分をする場合の相続税法第17条のあん分割合は、原則として端数調整することなく各共同相続人の相続税額を計算するのが相当であるとした事例
- 被相続人が米国f州にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持分は、みなし贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されるとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の変更決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成21年12月相続開始に係る相続税の過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、一部取消し、棄却・平成27年8月4日裁決)
- 物納申請財産は、間口狭小、奥行長大の極端に不整形な土地であり、相続税法第42条第2項に規定する管理・処分不適当財産に該当するから、物納財産変更要求通知処分は適法であるとした事例
- 農地法施行前に設定されていた農地の賃借権について、賃貸借の効力が生じており、農地法第20条《農地又は採草牧草地の賃借権の解約等の制限》第1項の規定の適用があるから、財産評価基本通達9の(7)の耕作権に該当するとした事例
- 被相続人の所有に係る相続人の居住用家屋の敷地は、借地権の目的となっている土地ではなく自用地であるとした事例
- 被相続人の妻名義及び子名義の預貯金及び有価証券がその管理状況及び原資等から相続財産であると認定した事例
- 遺産分割調停中である場合には、相続税の更正等を行えないとする税法上の規定はなく、原処分は適法であるとした事例
- 本件贈与に係る負担は課税価格の計算上贈与財産の価額から控除すべき負担に当たらないとした事例
- 金融機関が行った貸付債権と預金の相殺は、民法第506条第2項の規定により双方の債権が相殺適状を生じた時まで遡及するが、相続開始日はそれ以前であるから、当該預金は相続財産を構成するとした事例
- 相続開始前3年以内に贈与により取得した財産は贈与税の更正・決定等の期間経過後であっても相続税の課税価格に加算すべきであるとした事例
- 更正の請求の直前における請求人の相続税の課税価格は相続税法第55条の規定に基づき民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って計算されていたものではないから、当該更正の請求は相続税法第32条第1号の要件を欠くものであるとした事例
- 相続により取得した土地は、宗教法人である寺院の尊厳を維持するための土地であるから非課税財産である旨の請求人の主張を排斥した事例
- 借地権等の売買契約中に売主である被相続人に相続が開始した場合における相続財産は、当該借地権等ではなく、当該売買契約に係る残代金請求権であり、また、既に受領した手付金及び中間金は相続税の計算上債務には当たらないとした事例
- 離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
- 被相続人が配偶者のために負担した有料老人ホームの入居金は、贈与税の非課税財産に該当しないから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算する必要があるとした事例
- 請求人らが贈与により取得した中古マンションの評価に当たり、財産評価基本通達により難い特別の事情はなく、建替えが行われる蓋然性が極めて高い事情等を考慮していない鑑定評価額は採用できないとした事例
- 相続開始前3年以内に贈与があった場合の当該贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算したとしても、贈与税の課税関係が消滅するものではないとした事例
- 登記簿上、主たる建物及び附属建物と記載されているとしても、当該各建物の機能、配置及び貸付けの状況などから、当該各建物の敷地を区分して評価することが相当であるとした事例(平成22年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成25年10月1日裁決)
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。