所得税の更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)22
[所得税法][不動産所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成17年2月28日 [所得税法][不動産所得]判示事項
債権者から受けた金銭債務の一部免除について,免除に係る金額を不動産所得の総収入金額に算入してされた所得税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
債権者から受けた金銭債務の一部免除について,免除に係る金額を不動産所得の総収入金額に算入してされた所得税の更正処分につき,所得税基本通達36−17が定める債務免除益の特例は,所得税法9条1項10号と同様の場合には,債務免除益が課税対象たる経済的利益に該当しないと解し,これを所得の計算上収入金額に算入しないとしたもので,その該当性判断基準としては,同法9条1項10号を受けた前記通達9−12の2の基準によるべきであるとした上,債務免除当時,債務超過にあったものの,債務免除を受けたことによりほぼ債務超過の状態が解消され,不動産事業を継続するに至ったことなどから,前記通達9−12の2の「債務者の債務超過の状態が著しく,その者の信用,才能等を活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず,近い将来においても調達することができないと認められる場合」に該当しないとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 仙台地方裁判所
- 事件番号
- 平成15(行ウ)22
- 事件名
- 所得税の更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成17年2月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税の更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)22
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