通知処分取消等請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成15年(行ウ)第33号)|平成17(行コ)17
[相続税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成17年7月21日 [相続税法][国税通則法][更正の請求]判示事項
相続財産でない財産を誤って相続財産として相続税の申告をしたとして,相続人らが遺産分割協議成立後にした相続税法32条1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分が,適法とされた事例裁判要旨
相続財産でない財産を誤って相続財産として相続税の申告をしたとして,相続人らが遺産分割協議成立後にした相続税法32条1号に基づく更正の請求に対し,税務署長がした更正すべき理由がない旨の通知処分につき,同号は,国税通則法23条1項1号の特則であり,相続税に固有の後発的事由について特別に更正の請求を許したものであるから,当初の申告に存在するとされる過誤の是正を求めるために相続税法32条に基づく更正の請求をすることは法の予定するところではないところ,前記更正の請求は,前記財産が相続開始時において既に被相続人の所有でなかったことを理由とするものであって,この事情は相続税に固有の後発的事由を原因とするものではないことからすると,同条1号の適用はなく,国税通則法23条1項1号が適用されるから,更正の期限を徒過した不適法なものであるとして,前記通知処分を適法とした事例- 裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 事件番号
- 平成17(行コ)17
- 事件名
- 通知処分取消等請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成15年(行ウ)第33号)
- 裁判年月日
- 平成17年7月21日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 通知処分取消等請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成15年(行ウ)第33号)|平成17(行コ)17
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法>国税通則法>更正の請求)
- 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
- 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
- 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
- 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
- 報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
- 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
- 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
- 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
- 相続財産の一部は被相続人の遺産ではないこと及び被相続人と他の相続人との死因贈与契約は有効であるとした判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当するとした事例
- 消費税の仕入税額控除の計算を一括比例配分方式で申告したものについて、更正の請求において、個別対応方式に変更することはできないとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
- 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
- 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
- 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
- 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。