贈与によって取得した土地には借地権は存在せず、建物所有を目的とする賃借権以外の賃借権の目的となっている土地として評価すべきであるとした事例
[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/05/18 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]裁決事例集 No.33 - 147頁
贈与によって取得した本件土地は中古車の展示場及び駐車場として使用され、本件土地上に存する建物は借主が賃貸借契約書に定めるところにより上記目的に使用するための施設として取得したものと認められる等、本件土地上に建物の所有を目的とする借地権が存在するとは認められない。
本件土地の賃貸借関係については、賃借権についての登記がなく、相当な権利金の授受も行われていないので、本件土地の価額は、自用地としての価額から相続税法第23条の規定に基づいて計算される地上権等の価額の2分の1に相当する価額によって評価した賃借権の価額を控除して評価するのが相当である。
昭和62年5月18日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 贈与によって取得した土地には借地権は存在せず、建物所有を目的とする賃借権以外の賃借権の目的となっている土地として評価すべきであるとした事例
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