土地が物上保証に供されているとしてもその土地の評価額と同額の債務があるとはいえないとした事例
[相続税法][相続税の課税価格の計算][債務控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/02/07 [相続税法][相続税の課税価格の計算][債務控除]裁決事例集 No.21 - 207頁
相続開始時において、本件土地には、他人の債務のために根抵当権が設定され、物上保証に供されていることが認められるところ、本件土地について、債権者が根抵当権を実行したことも、また、その行使を迫ったことも認められず、物上保証人としての債務の弁済もないから、求償権行使不能を理由に、本件土地が全く無価値であるとはいえず、また本件土地の評価額と同額の債務があるということもできない。
昭和56年2月7日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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