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民法第958条の3の規定により特別縁故者が分与を受けた財産に対する相続税の課税時期及びその価額についての請求人の主張を退けた事例

[相続税法][相続税の課税価格の計算][分割財産に係る課税価格]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1981/02/23 [相続税法][相続税の課税価格の計算][分割財産に係る課税価格]

裁決事例集 No.21 - 187頁

 被相続人の特別縁故者が、家庭裁判所の審判により民法第958条の3の規定による相続財産の分与を受けた場合の相続税の課税時期は、裁判所の審判確定時ではなく、相続開始の日と解すべきである。また、本件財産分与においては、審判確定に至るまで相当長期間を要し、このため弁護士費用等の分与を受けるための諸経費も相当額を要したことはうかがえるが、分与財産の価額は、相続税法第3条の2において「その与えられた時における当該財産の時価に相当する金額」と規定されているから、分与財産の価額の算定における分与を受けるための諸経費を考慮する余地はない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
民法第958条の3の規定により特別縁故者が分与を受けた財産に対する相続税の課税時期及びその価額についての請求人の主張を退けた事例

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