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贈与財産は仮住まいの土地家屋と認められ、配偶者控除の適用はできず、また、実際の居住とは異なる住民登録をして、配偶者控除の適用要件を満たしているように仮装した行為は重加算税の適用対象になるとした事例

[相続税法][贈与税の課税財産の範囲][課税財産]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1993/05/21 [相続税法][贈与税の課税財産の範囲][課税財産]

裁決事例集 No.45 - 267頁

 請求人は、居宅新築資金に当てるため売却することとした貸家について、主たる居住用財産に見せかけ、夫より持分の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けるとともに、譲渡所得については、夫と共に居住用財産の売却の特別控除の適用を受けようとしたものであるが、本件資産は、電気の使用量等からみて、居宅完成までの仮住まいであったことは明らかであり、特例の受けられる居住用財産ではない。
 請求人は、実際の居住とは異なる住民登録をし、本件資産に1年以上居住していたように仮装するとともに贈与を受けた翌年の3月15日まで居住したようにし、当該住民票を添付して贈与税の配偶者控除を適用して申告をしたが、この行為は国税通則法第68条第1項の重加算税の適用対象になる。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
贈与財産は仮住まいの土地家屋と認められ、配偶者控除の適用はできず、また、実際の居住とは異なる住民登録をして、配偶者控除の適用要件を満たしているように仮装した行為は重加算税の適用対象になるとした事例

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