母から受領した金員は亡父の遺産に係る代償金ではなく、母からの贈与であると認定した事例
[相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定][現金等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1993/10/21 [相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定][現金等] 請求人は、母から受領した金員は、亡父の遺産に係る代償金であるとし、その根拠として、母の売却した土地は亡父から母が相続したとする遺産分割協議につき、請求人はこの分割協議書を受領しておらず、かつ、この遺産分割協議書の印影の一部の相続人のものは印鑑登録がなく事実と相違しているから遺産分割は行われていない旨、また、本件金員を贈与として受領した旨記載した受領書は偽造されたものである旨主張する。
しかし、[1]本件遺産分割協議書に記載された内容によって現実に遺産の分割が行われており、その後20数年を経過していること、[2]本件遺産分割協議書及び本件金員の受領書には代償金であることが読み取れる文言の記載がないこと、[3]本件金員の受領書が偽造されたとする事実もないことから、本件金員を母から贈与と認定した原処分は相当である。
平成5年10月21日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 母から受領した金員は亡父の遺産に係る代償金ではなく、母からの贈与であると認定した事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(相続税法>贈与税の課税財産の範囲>贈与事実の認定>現金等)
- 母から受領した金員は亡父の遺産に係る代償金ではなく、母からの贈与であると認定した事例
- 父名義預金を解約して請求人名義の定期預金等を開設したことは、父から贈与により取得したものであるとして請求人の主張を排斥した事例
- 請求人が取得した土地について、兄からの贈与によるものではなく、相続により取得したものであると認定した事例
- 請求人名義の預貯金口座への各入金の事実によって、その原資が請求人の母の預貯金口座からの各出金に係る金員であると推認することはできないから、当該各入金に係る金員は贈与により取得したとは認められないとした事例
- 共有建物の建築資金のうち請求人に対応する金員は夫からの贈与によるものであるとした事例
- 長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例
- 定期預金は請求人が受けるべき報酬の蓄積によって設定されたものではなく、贈与により設定されたものと認定した事例
- 建築資金について贈与の事実がないとした事例
- 請求人の名義で登録された車両は、請求人の父がその資金の全額を拠出しており、贈与に当たるとして行われた贈与税の決定処分について、請求人に対する贈与の事実はないとして、贈与税の決定処分の全部を取り消した事例(平成20年分贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年9月1日裁決)
- 亡母の口座に振り込まれた資金の原資からすると、亡母が配偶者から贈与を受けた事実はないとした事例(平成18年分の贈与税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分(異議決定により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、被相続人に係る平成18年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、平成20年分の贈与税の重加算税の賦課決定処分(異議決定によりその一部が取り消された後のもの)・棄却、全部取消し、一部取消し・平成25年10月7日裁決)
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。