役員退職金(役員慰労金)で節税
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長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例

[相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定][現金等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1974/02/27 [相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定][現金等]

裁決事例集 No.7 - 49頁

 長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員については、婚姻関係が事実上破たんしていた特段の事情等から判断して、妻に対する長年にわたる悪意の遺棄に対する解決金であると認められるから、当該金員のなかには相当部分の慰謝料が含まれているものと認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例

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