建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例(平24.3.1〜平25.2.28事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年11月30日裁決)
[法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2015/11/30 [法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]《要旨》
原処分庁は、請求人が建物についてした造作(本件建物附属設備)を固定資産除却損(本件除却損)として損金の額に算入したことについて、本件建物附属設備は、本件除却損を計上した事業年度(本件事業年度)前の事業年度において、当該建物の売却とともに売却されていることから、本件除却損を本件事業年度に計上することはできない旨主張する。
しかしながら、本件建物附属設備は、当該建物とは別の建物(本件建物)の造作であり、本件事業年度において本件建物が売却された日に、請求人がその所有権を放棄し処分を委ねたものと認められることから、本件除却損は、本件事業年度の損金の額に算入することができる。
《参照条文等》 法人税法第22条第3項
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 建物附属設備の除却損について、当該建物附属設備に係る建物が売却された日の属する事業年度の損金の額に算入されるとした事例(平24.3.1〜平25.2.28事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年11月30日裁決)
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