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貸金債権は生前において回収不能を理由に既に放棄されていたとの請求人の主張を退けた事例

[相続税法][相続税の課税財産の範囲][預貯金等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1981/05/22 [相続税法][相続税の課税財産の範囲][預貯金等]

裁決事例集 No.22 - 163頁

 本件貸金債権は、被相続人が生前において回収不能を理由として40,000,000円の全額を放棄したものであるから、本件貸金債権は本件相続開始時には存在しない旨の主張については、[1]債務者はいずれも被相続人に対して借入金債務のあることを認識していること、[2]本件貸金債権を放棄する旨の意思表示が、被相続人をはじめ当該債権の処分権限を有する者から、本件債務者に対し、本件相続開始前にはなされていないことが認められ、他にこの点に関する主張を認めるべき資料はなく、本件貸金債権に係る回収状況について調査したところによれば、32,500,000円の貸金債権が本件相続開始時において存在していたものと認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
貸金債権は生前において回収不能を理由に既に放棄されていたとの請求人の主張を退けた事例

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