従業員兼務役員で節税
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付保されている車両の盗難に係る損失は、その保険金が確定するまでの間、仮勘定(未決算勘定)として処理すべきであるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2003/02/06 [法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]

裁決事例集 No.65 - 366頁

 請求人は、車両価額協定保険特約が付されていた本件車両の盗難に係る損失(本件盗難損失)及びそれに係る本件保険金収入の計上時期につき、本件盗難損失は盗難が発生した日の属する本件事業年度の損金の額に算入し、他方、本件保険金収入はその通知を保険会社から受けた日の属する翌事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。
 しかしながら、損失の発生に備えて保険が付されている場合にあっては、損失の発生と同時に保険金等の支払請求権が発生して当該損失額が補填されることになるから、費用収益の原則に準じて、当該損失と当該保険金との間に対応関係を求めることが法人税法第22条第4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」によった処理と認められるため、当該損失の額については、当該保険金の額が確定するまで仮勘定(未決算勘定)として処理しておき、当該保険金の額が確定した日の属する事業年度において、それを益金の額に算入するとともに、当該損失の額を損金の額に算入することが妥当である。
 したがって、本件保険金収入が本件事業年度に確定していると認められる本件にあっては、それを本件事業年度の益金の額に算入するとともに、本件盗難損失の額を同事業年度の損金の額に算入すべきことになるから、請求人の主張には理由がない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
付保されている車両の盗難に係る損失は、その保険金が確定するまでの間、仮勘定(未決算勘定)として処理すべきであるとした事例

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