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無記名の本件貸付信託及び本件割引債は被相続人に帰属し、相続財産に当たると認定した事例

[相続税法][相続税の課税財産の範囲][有価証券等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/02/26 [相続税法][相続税の課税財産の範囲][有価証券等]

裁決事例集 No.43 - 301頁

 本件有価証券の証書の支配管理の状況並びに本件有価証券の運用の状況及び設定又は取得資金の状況等、いずれの点からみても本件有価証券は被相続人に帰属する財産と認められ、したがって、本件有価証券は相続財産となる。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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