売買契約をした農地の移転許可前に買主に相続が開始した場合、相続財産は農地ではなく前渡金であるとした事例
[相続税法][相続税の課税財産の範囲]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1976/04/15 [相続税法][相続税の課税財産の範囲]裁決事例集 No.12 - 41頁
請求人が被相続人から相続により取得したと主張する農地については、昭和47年6月20日付の売買契約がなされ、同年8月31日までに代金の全額が支払われている事実が認められるが、農地法上の権利移転についての許可は相続開始の日である昭和47年9月4日より後の昭和48年6月11日付でなされているから、相続開始の日において被相続人が当該農地の所有権を取得していないことは明らかである。
この場合において、被相続人は既に支払済みの本件農地の代金の額及び仲介手数料の額に相当する債権を有していたことになるから、相続財産は農地ではなくて本件農地に係る前渡金であるとするのが相当である。
昭和51年4月15日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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