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分割払の示談金は支払期日の到来する都度その債務が確定するとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/03/19 [法人税法][所得金額の計算][損失の帰属事業年度]

裁決事例集 No.43 - 219頁

 請求人は、本件分割払の示談金に係る債務は本件和解の成立により、支払期日未到来の分割払額を含む総額について確定している旨主張するが、本件和解により明渡し猶予期間の中途において明け渡した場合には、本件分割払の示談金のうち明渡し時点における残額の支払を免除する旨の合意がされていることから、その明渡しが完了するまでは明渡し猶予期間の経過に応じてその支払期日ごとにその支払義務が確定するものであり、したがって、支払期日未到来の示談金については、当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実(乙土地の明渡し)が当期末において発生しておらず、当期の債務として確定していることにはならない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
分割払の示談金は支払期日の到来する都度その債務が確定するとした事例

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