特定遺贈を受けた財産を遺産分割協議書に記載したことが遺贈の放棄に当たるとした事例
[相続税法][相続税の課税財産の範囲]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1992/07/23 [相続税法][相続税の課税財産の範囲]請求人らは、被相続人(母)名義の宅地について、請求人A男が遺贈によって父から相続したものであり、居宅改築資金ねん出のために一時的に被相続人名義としたものであるから、請求人A男固有の財産であると主張するが、父の相続に関する遺産分割協議書作成前には遺贈の放棄権の放棄を行ったと認めるに足る証拠がないから、当該遺産分割協議書自体が無効でない限り、被相続人(母)の財産とするのが相当である。
平成4年7月23日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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