青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

宝石の販売代金の一定割合の部分は買換え・買戻しの保証金として購入者から預かったものであるとする請求人の主張を退けた事例

[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1986/06/30 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]

裁決事例集 No.31 - 99頁

 請求人は、宝石の販売価額のうちその10パーセント相当額は、購入者との契約によりその宝石の買換え・買戻し等の際に清算する保証金として預かっているものであるから、債務であって販売収入ではないと主張するが、その保証金分を含めた金額を販売価額として正札に明示し、購入者もそれを購入代金と認識しており、保証金分を収受しないで販売した事例はないことや清算の実態等を総合判断すると、宝石の販売価額の全額を販売収入であるとした原処分は相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
宝石の販売代金の一定割合の部分は買換え・買戻しの保証金として購入者から預かったものであるとする請求人の主張を退けた事例

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