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建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことは建築主がその賃借予定者から経済的利益の供与を受けたことになるとした事例

[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1985/06/21 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]

裁決事例集 No.29 - 97頁

 建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことについて、建築主たる請求人は、契約書において賃借予定者が負担すべき旨を定めていることに基づいて負担させたものであるから、請求人が負担すべきものではなく、経済的利益の供与を受けたことにはならないと主張するが、日影補償費等は、本来土地の利用権者たる建築主が負担すべきものであるから、これを建物の賃借予定者に負担させたことは、同人から経済的利益の供与を受けたことになる。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
建物の建築による日影補償費等を建物の賃借予定者に負担させたことは建築主がその賃借予定者から経済的利益の供与を受けたことになるとした事例

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