通則法カテゴリ
国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 通則法: タックスアンサー
- No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
- No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
- もっと見る
- 通則法: 裁決事例
- 所得税の納税地とは、生活の本拠をいうと解されるところ、各地に住居を有していると認められる納税義務者の生活の本拠は、単に住民登録が異動していることやそこに住居があるといったことのみによることなく、納税義務者の資産の所有状況及びその所在、家族の居住状況、夫婦の同居の推認及び職業等の客観的な事実を総合して判定するのが相当であり、また、国税に関する税務署長の発する書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずるとした事例
- 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
- 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
- ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 過去に原処分庁所属の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分は、信義誠実の原則に反しないとした事例
- 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
- 平成8年分の所得税の確定申告において、措置法第36条の6第1項の特例の適用を受けた結果、8年分と10年分の所得税の合計額が、適用を受けなかった場合の合計額よりも過大になったとしても、更正の請求はできないとされた事例
- 年末調整を受けた給与所得者が、扶養親族に該当しない親族を給与等の支払者に扶養親族として届出て扶養控除の適用を受けていた場合において、当該給与所得者は納税申告書を提出する義務のある者には該当しないから、扶養控除を否認する決定処分は違法であるとした事例
- 小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例
- 納税者の妻が提出した修正申告書は適法であるとした事例
- 通則法: 判例
- 所得税の各納税告知処分及び各賦課決定処分等取消請求事件|平成11(行ウ)12
- 重加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)36
- 法人税確定申告期限延長請求事件|昭和50(行ウ)4
- 特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求事件|平成11(行ウ)86
- 法人税加算税賦課決定処分取消請求事件|平成8(行ウ)5
- 裁決取消等請求事件|昭和43(行ウ)5
- 所得税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第144号)|平成13(行コ)72
- 所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144
- 無申告加算税賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成9年(行ウ)第24号)|平成11(行コ)68
- 加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成8年(行ウ)第6号)|平成13(行コ)13
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通則法: 節税対策ブログ
節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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