会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

一時所得:節税計算機[所得等:1,200万円]

一時所得について納税額や節税額を試算します。[所得等:1,200万円]
【最終更新】2017/02/14
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納税試算結果

一時所得 575.0万円
*計算式 575.0万円 = (一時所得:1,200.0万円 - 特別控除額:50.0万円)÷ 2
納税額 120.2万円
*計算式 120.2万円 = 所得税66.0万円+住民税54.2万円
*所得 1,200万円
*実効税率 10%

試算内訳

*均等割(都道府県民税・市区町村民税)を除く

所得税 66.0万円 (5.5%)
【納税額】66.0万円 = ((575.0万円 - 基礎控除38.0万円) × 20% - 42.8万円) × 102.1%(復興特別所得税加算分)
都道府県民税 21.7万円 (1.8%)
【納税額】21.7万円 = (575.0万円 - 基礎控除33.0万円)×4%
市区町村民税 32.5万円 (2.7%)
【納税額】32.5万円 = (575.0万円 - 基礎控除33.0万円)×6%

【注】控除は基礎控除のみ対応しています。

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税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。
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【最終更新】2017/02/14

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